

この「雨漏り検査白書」は、開発者である谷村和明氏が、協会に加盟している全国の業者から提出される報告書を元に毎年の統計として雨漏り点検の日である6月11日の時期に公開されるものです。
今回は平成19年の雨漏り検査白書をご覧いただきたいと思います。

1) 住宅・・・・・・68%
2) 共同住宅・・・・17%
3) 店舗・事務所・・・6%
共同住宅について昨年の13%から17%と増加しました。
今後も大型マンション アパートの検査依頼が法律の改正により増加すると思われます。
公共建築物では裁判所、大学の体育館、保育所、医療センター、公益斎場 などがあります。

1) 木造2階建て・・42%
2) 木造3階建て・・20%
3) RC3階建て以上・19%
建築棟数の割合から比較すると木造3階建ての検査依頼が大きいことがわかります。木造3階建を施工する場合は後々のクレームに対処する為にも現場の職人は取合い部分の施工に十分注意を払うことが必要です。
特に「家の揺れ」が原因となりシーリング材、コーキングのひび割れが発生しますので、3階建の場合は「家の揺れ」を止める事が大切な事です。
RC3階建以上が19%ありますが、最近は高層物件のマンションの依頼が 増加した結果です。

1) 中小建築業者・・45%
2) 不動産業者・・14%
3) ハウスメーカー・・12%
依頼主の上位が中小建築業者となっていますが、保証機構関連団体からの紹介で中小建築業者からの検査依頼が増加しました。
2,3年前のデーターと比較しますと不動産業者からの検査依頼は減少しています。ちなみに不動産業者の検査依頼は平成18年度、28%でした。
大手ハウスメーカーや大手ゼネコンの検査依頼は増加しました。
その他にマンションの管理組合や管理会社からの検査依頼が入っています。

1) 5〜10年まで・・32%
2) 10〜20年まで・・20%
3) 1〜3年まで・・19%
このデーターを見ておわかりでしょうが、新築後3年以内の検査依頼は 全体の30%、10年までの建物は69%と7割近くになっています。
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わずかなクラックでも 雨水は侵入します。 |
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外壁タイルと笠木の取合い部分の破断、納まりの不具合 が多数みられます。 |
雨漏り原因は?
その他・ 排水管等の漏水検査
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青白く光っているのは検査液です。 特殊なライトを光らせると水が侵入してくるのが目で確認できます。 |
平成19年6月20日付の建築基準法の改正で、建築業界は急速に閉塞感に見舞われ建築関係の倒産や閉鎖が相次ぎ、雨漏り検査を依頼したくてもその余裕すらない会社が増加しました。
提携先の建築保証関係からの検査依頼も建築会社等が倒産している為、原因を追及しても修繕できる会社がなく、当会会員店に検査と修繕のどちらも依頼される事が多くあった年でした。
「特定住宅の瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が公布され、平成21年秋以降に施行となります。この法律により、建設業者及び宅地建物取引業者は「住宅品質確保法」で定める新築住宅の基本構造部分に係る10年間の瑕疵担保責任を果たすために必要な資力を、あらかじめ「供託」または「保険」により確保することが義務となります。
私ども会員店に裁判所の合同庁舎や公共施設等の漏水事故、マンション等の大型物件の検査依頼が増加しています。来年度は、この傾向が益々大きくなることと思われ、特に裁判所の庁舎を検査し、司法関係者の方々にご確認、納得頂けたことは誠に有難くこの検査方法が今後の雨漏り紛争の問題解決の要と認識を頂けたと喜んでいます。
19年度は降雨状況により、関東地区に検査依頼が集中し、関西方面は少なめでした。
会員店の中では1社、1チームで年間100件を超す検査を行う会社もありますが、依頼内容を聞きますとリピート客の依頼やもしくは以前、検査を依頼された会社や人(個人の場合)の紹介物件が多かったとのことで、確実な検査と質の高い検査報告書で現場の方々に充分納得され、信頼を得た結果だと思います。
会員店全員が同じ程度の報告書、検査ができるよう今後も研修を重ねて、雨漏り紛争の解決に精進していきたいと思います。
昨年度の私どもの検査内容を見ますと、新築後3年以内の検査依頼や、 新築後数年で雨漏りを引き起こし、その後何度補修をしても雨漏りが止まらないという建物の 検査依頼が多かったように思います。
雨漏り検査で原因箇所を特定することによって、 的確な補習が可能になり、雨漏りのストップへつながると確信しました。